下水道の分担金について
更新日:
2020年03月06日
文章
下水道加入に必要な受益者分担金は下記のとおりです。
一般家庭 | 30万円 | |
事業所等 | 35万円 (流入人口5人以上は1人につき15,000円加算) | |
※流入人口は施設用途により算定されます。 詳しくは、水道課にお尋ねください。 | ||
大山処理区 (大山寺周辺地区) | 一般家庭、事業所問わず、個別に算定する必要がありますので、水道課にお尋ねください。 |
○お問い合わせ先
- 水道課 (電話 0859-54-5204)
更新日:
2020年03月06日
下水道加入に必要な受益者分担金は下記のとおりです。
一般家庭 | 30万円 | |
事業所等 | 35万円 (流入人口5人以上は1人につき15,000円加算) | |
※流入人口は施設用途により算定されます。 詳しくは、水道課にお尋ねください。 | ||
大山処理区 (大山寺周辺地区) | 一般家庭、事業所問わず、個別に算定する必要がありますので、水道課にお尋ねください。 |
○お問い合わせ先