水道料金の改定(値上げ)のお知らせ
更新日:
2023年12月27日
令和6年5月請求分(4月使用分)から水道料金を改定(値上げ)します。
現在の水道料金は、平成29年4月に旧3町の料金を統一して以来、消費税に伴う改定を除き、据え置いています。しかし、今後、人口減少や節水機器の普及などにより有収水量(料金の対象となる水の量)が減少し、料金収入は減少する見込みです。経営努力だけでは抜本的解決は難しい状況です。また、老朽化した水道施設や管路の更新工事の増加により安定的な経常利益が見込めないことが予測されます。
このため、昨今の物価上昇等厳しい経済状況の中ですが、水道料金の改定(値上げ)を令和6年5月請求分(4月使用分)から実施させて頂きます。
将来にわたり安心・安全な水を安定的に供給するための料金改定ですので、ご理解とご協力をお願いします。
【新しい料金表について】
水道料金は、基本料金と従量料金の合計額から算出しています。
基本料金 | ・水道を契約されている全ての方に負担いただくもので、口径によって金額が異なります。 ・現行より12%値上がりします。 |
従量料金 | ・1ヶ月の使用水量が8㎥を超えた場合、1㎥ごとに料金が加算されます。 ・1ヶ月の使用水量が8㎥以下の場合は、従量料金はかかりません。 ・現行の2段階制を廃止し、一律にします。 ・現行より、9~100㎥で24円20銭、101㎥以上で6円60銭値上がりします。 |
水道料金表(新旧比較)
口 径 |
基本料金(1ヶ月につき) | 従量料金(1㎥あたり) | ||||
現 行 | 改定後 | (9~100㎥) | (101㎥~ ) | |||
現 行 | 改定後 | 現 行 | 改定後 | |||
13mm | 880.0円 | 985.6円 | 154.0円 | 178.2円 | 171.6円 | 178.2円 |
20mm | 886.6円 | 992.2円 | ||||
25mm | 898.7円 | 1,006.5円 | ||||
30mm | 955.9円 | 1,070.3円 | ||||
40mm | 1,012.0円 | 1,133.0円 | ||||
50mm | 1,317.8円 | 1,475.1円 | ||||
75mm | 1,534.5円 | 1,718.2円 | ||||
100mm | 1,684.1円 | 1,885.4円 |
【水道料金の計算方法(1ヶ月)】
契約口径の基本料金および使用水量を確認し、下表の該当する使用水量の計算式に数字をあてはめて算出される金額が請求額となります。(1円未満切り捨て)
お使いの水道メーター口径及び1ヶ月の使用水量は、検針時にお配りする検針票(水道使用量等のお知らせ)で確認できます。
使用水量(1ヶ月につき) | 計 算 式 |
0㎥ ~ 8㎥ | 基本料金のみ |
9㎥ ~ |
基本料金 + 従量料金 { 178.2円 × (使用水量 - 8㎥)} |
[例Ⅰ]
◎口径13mmで1ヶ月20㎥使用した場合
(現行) 2,728円 ⇒ (改正後) 3,124円(396円増加)
算定式 985.6円+{ 178.2円 × (20㎥ - 8㎥)} = 3,124円
[例Ⅱ]
◎口径13mmで1ヶ月30㎥使用した場合
(現行) 4,268円 ⇒ (改定後) 4,906円(638円増加)
算定式 985.6円+{ 178.2円 × (30㎥ - 8㎥)} = 4,906円
◇水道料金設定の考え方
水道事業は地方公営企業であり、原則、独立採算制(経営に要する経費は経営に伴う収入をもって充て
る)となっています。このことから、水道料金は独立採算で経営を維持できる水準に設定する必要があり
ます。具体的には、適正な原価(経営に要する費用)を基準に、資産維持費(水道施設の計画的な更新等
の原資として確保すべき費用)を加えた「総括原価」を算定し、総括原価と料金収入総額が一致するよう
に設定します。
◇料金改定までの経緯
令和5年4月26日 大山町水道料金審議会に対し「大山町水道料金のあり方について」諮問
令和5年4月~9月 計6回の審議会を開催
令和5年10月20日 大山町水道料金審議会から答申
令和5年12月 答申を受けて町議会(令和5年12月定例会)に水道料金を改定する
条例案を上程 → 可決
審議会の詳細は以下のリンク先を参照してください。
大山町水道料金審議会