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監査関係

更新日:
2021年09月22日

組織

 

監査委員は、町長が議会の同意を得て識見を有する者から選任される1名と、町議会から選任される委員1名で構成されています。

このうち、識見を有する者から選任された委員が代表監査委員となります。

代表監査委員:石黒 澄男(識見)
                     (任期 令和3年5月12日~令和7年5月11日)

監査委員:野口 俊明(議会選出)
              (任期 令和3年4月30日~令和7年4月23日)

 

監査委員の役割と監査の種類

監査委員は、地方自治法・地方公営企業法等に基づき、町が行政事務を行うにあたり、町に係る公金が正しく効率的に使われているか、予算の執行や契約等の財務に関する事務が適切に管理されているかなどを審査する機関です。

監査委員の行う主な監査の種類とその内容は、次のとおりです。

定期監査

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。

 (関係法令:地方自治法第199条第1項及び第4項)

随時監査

定期監査のほかに、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、随時、監査することができます。

 (関係法令:地方自治法第199条第1項及び第5項)

行政監査

監査委員が必要があると認めるときは、町の事務の執行について監査することができます。

(関係法令:地方自治法第199条第2項)

例月現金出納検査

町の現金出納について、提出された検査資料に基づき、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかの検査を毎月行います。

(関係法令:地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

町長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数を確認するとともに、各種監査・検査の結果を勘案して適正かつ効率的な予算の執行がなされているか審査を行います。

町長は決算について、監査委員から提出される審査意見書を付けて、議会の認定に付します。

(関係法令:地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

町長から審査に付された基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査します。

(関係法令:地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率審査

町長から審査に付された健全化判断比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。

(関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

資金不足比率審査

町長から審査に付された資金不足比率及びそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているか審査します。

(関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

住民監査請求に基づく監査

住民は、町長もしくは町の執行機関又はその他の職員について、違法もしくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

(関係法令:地方自治法第242条)

財政援助団体等の監査

監査委員は必要があると認めるとき等に、町が補助金・交付金・負担金等の財政的援助を与えている団体・出資団体及び公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行に関して、監査を実施することができます。

 (関係法令:地方自治法第199条第7項)

その他に、「直接請求に基づく監査(関係法令:地方自治法第75条第1項)」、「議会からの請求に基づく監査(関係法令:地方自治法第98条第2項)」、「町長の要求に基づく監査(関係法令:地方自治法第199条第7項)」などがあります。

監査結果の公表

お問い合わせは議会事務局

大山町役場 3階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5213

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