農地の貸借(利用権設定)について
更新日:
2024年12月05日
農地の貸借については、令和7年4月以降は原則、鳥取県農業農村担い手育成機構を介した手続きとなります。
(書類受付や相談などは引き続き大山町農業委員会事務局で行います。)
○ 農地バンク制度の詳細は 農林水産省HP をご覧ください。
農地の貸借の流れ(貸借の相手方が決まっている場合)
<申請者の手続き>
利用権 設定等 計画書の記入 |
地権者・耕作者で貸借の条件を決定後、必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いします。(農業委員会でもお渡しできます。) 計画書(A3)→
親族関係図(A4・参考様式)→
賃借料口座振込依頼書(A4)→
委任状(A4)→
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計画書の提出/受付 |
受付締切日は毎月17日です。 |
<農業委員会での審査・担い手育成機構での手続き>
農業委員会での審査 |
農業委員会総会(毎月10日頃)で計画について農業委員会で審査します。 |
担い手育成機構での手続き |
農業委員会総会後、担い手育成機構での手続きを経て、正式に貸借が開始されます。 |
お問い合わせは農業委員会事務局
大山町役場中山支所 1階
〒689-3111 大山町赤坂66
〒689-3111 大山町赤坂66
電話0858-58-6115