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保育料の無償化及び軽減

更新日:
2022年10月01日

保育料の無償化について

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、保育所、認定こども園、幼稚園などの保育施設を利用する子どもの保育料が無償化されました。町内の保育所も無償化の対象施設です。

【無償化の対象となる子ども】

  • 3歳以上児
  • 住民税非課税世帯の0~2歳児

【無償化の対象外となる経費】

延長保育料、給食費、行事費など

◆3歳以上時の給食費のうち、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ代)は保護者負担となります。大山町では、町内の保育所を利用される町民の方は、独自に給食費(主食費・副食費)を無償とします。

※0~2歳児クラスの無償化の対象とならない子どもの副食費はこれまでどおり保育料に含まれます。

保育料の軽減について(0~2歳児クラスの無償化の対象とならない子ども)

 ① 第3子以降の保育料を無償にします。

   第3子以降の場合の保育料・・・無償

 ② 第2子の保育料を階層区分により軽減します。

   ● 第1子が入所していない場合の第2子で第4-1階層以下の場合の保育料・・・半額

    第1子が入所している場合の第2子で第4-2階層以上の場合の保育料・・・半額

    第1子が入所している場合の第2子で第4-1階層以下の場合の保育料・・・無償

 ③ 2歳児の保育料を無償にします。

           令和4年度:平成31年4月2日生~令和2年4月1日

           令和5年度:令和2年4月2日生~令和3年4月1日

 ④ ひとり親家庭、障がい児(者)のいる世帯の保育料を軽減します。

   第4-3階層以下の場合の保育料・・・第2子以降無償

お問い合わせは教育委員会事務局/
幼児・学校教育課

名和公民館 1階  
〒689-3211 大山町御来屋263-1

電話0859-54-5211

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