大山町開発行為協議の手引
更新日:
2020年03月06日
大山町開発行為協議の手引について
大山町は町内全域が都市計画区域の指定外ですが、町民が健康で文化的な生活を営むうえで、町・事業者・町民の責務を明確にし、良好な生活環境、自然環境を確保することを目的として、開発指導を行っています。
この手引は開発事業者(事業主体)が異なる場合でも、一体的な造成である場合、面積が2,000㎡を超える場合は、開発協議が必要とするなどの、開発行為の一体性の判断基準を新たに明示するものです。
令和元年11月に大山町環境保全条例施行規則の一部改正を行い、手引を改正しました。主な改正内容は以下2点です。
・開発行為協議を行う際、関係集落及び下流域集落(影響が想定される)の代表者の同意書を添付することを開発事業者に義務付けする。
・開発面積1ha以上の鳥取県同意案件についても、大山町との開発協定締結を開発事業者に義務付けする。
お問い合わせは企画課・営業企画室
大山町役場 2階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5202