大山町開発行為協議の手引
更新日:
2023年11月14日
大山町開発行為協議の手引について
大山町は町内全域が都市計画区域の指定外ですが、町民が健康で文化的な生活を営むうえで、町・事業者・町民の責務を明確にし、良好な生活環境、自然環境を確保することを目的として、開発指導を行っています。
この手引は開発事業者(事業主体)が異なる場合でも、一体的な造成である場合、面積が2,000㎡を超える場合は、開発協議が必要とするなどの、開発行為の一体性の判断基準を新たに明示するものです。
この度、令和7年6月に手引を一部変更しました。(最新版)以前の手引きからの主な改正内容は以下2点です。
・手引の中の「農地転用申請の流れ」の中に【基盤強化法】にかかる地域計画の流れを追加しました。
・鳥取県開発事業指導要綱等の廃止により、開発にかかる県の記載を削除しました。
お問い合わせはまちづくり課
大山町役場 2階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5202