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大山町開発行為協議の手引

更新日:
2023年11月14日

大山町開発行為協議の手引について

 

 大山町は町内全域が都市計画区域の指定外ですが、町民が健康で文化的な生活を営むうえで、町・事業者・町民の責務を明確にし、良好な生活環境、自然環境を確保することを目的として、開発指導を行っています。

 この手引は開発事業者(事業主体)が異なる場合でも、一体的な造成である場合、面積が2,000㎡を超える場合は、開発協議が必要とするなどの、開発行為の一体性の判断基準を新たに明示するものです。

 

 令和5年10月に手引を改正し、同年11月に「農地転用申請の流れ」の内容を一部変更しました。主な改正内容は以下3点です。

・手引の中に「農地転用申請の流れ」を含め、開発協議の同意と農振除外完了後に農地転用許可申請をするという流れを明示した。

・関係部署の業務内容や連絡先で変わった点を変更した。

・鳥取県の開発適用基準を追記した。

また、鳥取県の開発適用基準に合致した開発面積1ha以上の鳥取県同意案件についても、大山町との開発協定締結を開発事業者に義務付けしている(R1.11大山町環境保全条例施行規則改正により手引改正より)ので注意してください。

※最新の手引きは「令和6年4月」です。(課名・業務・関係機関連絡先等の一部変更)

開発行為協議書

お問い合わせはまちづくり課

大山町役場 2階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5202

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