略式代執行について
更新日:
2025年02月26日
大山町内に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条10項の規定に基づき、代執行を行いました。
お問い合わせはまちづくり課
大山町役場 2階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5202
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2025年02月26日
大山町内に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条10項の規定に基づき、代執行を行いました。
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