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略式代執行について

更新日:
2025年02月26日

大山町内に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条10項の規定に基づき、代執行を行いました。

お問い合わせはまちづくり課

大山町役場 2階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5202

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