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大山町空家等対策協議会について

更新日:
2021年03月18日

趣旨

【趣旨】

 

大山町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の施行(平成27年2月26日一部施行、平成27年5月26日全部施行)に伴い、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、法第7条の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための「協議会」(大山町空家等対策協議会)を設置しました。

根拠法令

  

【根拠法令】

所掌事務

【所掌事務】

 

1.大山町空家等対策計画の策定及び変更について意見を述べること。

2.空家等が特定空家等に該当するか否かの判断について意見を述べること。

3.空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針につ

いて意見を述べること。

4.特定空家等に対する措置の方針について意見を述べること。

5.その他町長が必要と認める案件

お問い合わせはまちづくり課

大山町役場 2階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5202

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