「大山町物価高騰対策チケット」を発行します!
更新日:
2023年01月25日
「大山町物価高騰対策チケット」の発行について
大山町ではコロナ禍における物価高騰対策として、大山町内の登録された事業者(協賛事業者)でご使用いただける「大山町物価高騰対策チケット」として「共通商品券」を発行し、全町民へ配布します。
大山町物価高騰対策チケット発行事業実施要綱 (268.0 KB)
■「大山町物価高騰対策チケット」の内容
商品券の種類 | 共通商品券 |
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内容 |
協賛事業者が提供する商品又はサービス(対象外商品又はサービスは除く)代金の支払い ※医療保険又は介護保険の自己負担部分の支払いには使用できません。 |
金額 | 1枚 500円 |
■ 配布枚数・配布対象者など
1 配布枚数
1人につき「共通商品券」×20枚(10,000円分)
2 配布対象者
令和5年1月18日(水)を基準として、大山町に住所がある全町民を対象とします。
3 配布方法
世帯員分を各世帯主宛に、一括して配布します。下記の配布予定期間に郵便局員が、順次「ゆうパック」でお届けに伺います。ご不在の場合は、不在票が投函されておりますので、お手数ですが再配達を手配のうえお受け取り下さいますようお願いいたします。
4 配布予定期間
令和5年2月1日(水)から令和5年2月12日(日)にかけて順次配布予定です。
※あらかじめの到着日・時間の指定は、配送の都合上一切お受けできません。何卒ご理解くださいますよう、お願いいたします。
■ 使用について
■ 使用上のルール
1 協賛事業者として登録された店舗等で使用できます。
2 お釣りは出ません。
3 次のお支払いには使用できません。
① 公共料金または公租課税(町指定ごみ袋を含む)
② 換金性の高い商品(商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード、切手など)
③ たばこ(電子たばこなども含む)
④ 不動産の売買・賃貸
⑤ 出資や債務
⑥ 仕入などの事業用取引
⑦ 公的医療保険または公的介護保険の自己負担部分
⑧ その他、本事業の目的に照らして不適切と認められる支払い
4 使用できる期間は「令和5年2月1日(水)から令和5年7月31日(月)まで」です。使用期間外は一切使用できません。
■ 例えばこんな使い方ができます
1 「共通商品券」は、商品の購入だけでなく、上の①から⑧以外であれば、なんでも使えます。
【 例 】
・「共通商品券」2,000円を使って、近所の美容室で髪を切った。
・「共通商品券」3,000円を使って、家族3人で町内の飲食店で昼食を食べた。
・「共通商品券」4,000円を使って、飲食店のオードブルの代金を支払った。
・「共通商品券」5,000円を使って、屋根の修理代金の一部を支払った。
・「共通商品券」7,000円を使って、宿泊施設を利用した。
お問い合わせは企画課・営業企画室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5202