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予防接種健康被害救済制度について

更新日:
2025年03月25日

予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したとき、市町村がその医療費等の給付を行なう制度です。

申請方法

予防接種の種類によって申請内容が異なります。詳しくは健康推進課(☎0859-54-5206)にお問い合わせください。

なお、制度に関する内容につきましては、次のリンクをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

申請期限

B類疾病の予防接種にかかる健康被害救済制度の申請には次のとおり申請期限があります。

1.医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
2.医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
3.遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の        決定があった場合には2年。

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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