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10 高額医療・高額介護合算制度

更新日:
2020年05月20日

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、両方の年間の自己負担額を合算して世帯の負担限度額を超えたときは、その超えた分が支給される制度です。
 大山町国民健康保険では、支給対象になると思われる世帯に、申請にお越しいただくよう通知をしています。
所得区分については、「6 自己負担限度額」をご覧ください。

 

●自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

70歳未満の人

所得区分 限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、

  1. まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算します。
  2. それに70歳未満の人の自己負担額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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