12 交通事故にあった場合
更新日:
2020年05月07日
交通事故や傷害事件など加害者(第三者)から受けた疾病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届け出をすることにより国民健康保険を使ってお医者さんにかかることができます。
この場合、国民健康保険が医療機関等に支払った医療費は、後日、加害者へ請求することになります。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
お問い合わせは健康推進課
保健福祉センターなわ 1階
〒689-3211 大山町御来屋467
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電話0859-54-5206