4 保険証が使えない診療
更新日:
2020年05月07日
次のようなときには、保険証が使えません。
病気とみなされないもの
- 正常分娩・経済上の理由による人工中絶
- 健康診断、人間ドック
- 軽度のわきが、しみ
- 美容整形 など
国保の給付が制限されるとき
- 犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- お医者さんや保険者の指示に従わないとき
ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になる場合)
お問い合わせは健康推進課
保健福祉センターなわ 1階
〒689-3211 大山町御来屋467
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5206