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4 保険証が使えない診療

更新日:
2020年05月07日

 次のようなときには、保険証が使えません。

病気とみなされないもの

  • 正常分娩・経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、人間ドック
  • 軽度のわきが、しみ
  • 美容整形           など

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • お医者さんや保険者の指示に従わないとき

ほかの保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になる場合)

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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