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7 入院時食事療養費(令和6年6月1日より負担額が変更となります。)

更新日:
2024年05月24日

 入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
 住民税非課税世帯の人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
所得区分については、「6 自己負担限度額」をご覧ください。

令和6年6月1日より、入院時食事代の標準負担額が以下のとおり変更となります。

入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食当たり

(R6.5.31まで)

1食当たり

(R6.6.1から)

一般(下記以外の人) 460円 490円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円 230円
過去12か月で90日を超える入院 160円 180円
低所得者Ⅰ 100円 110円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、280円(R6.5.31までは260円)です。
 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額

所得区分

食費(1食当たり)

(R6.5.31まで)

食費(1食当たり)

(R6.6.1から)

居住費(1日当たり)
一般(下記以外の人) 460円 ※ 490円 ※ 370円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

210円 230円
低所得者Ⅰ 100円 110円

※一部医療機関では450円(R6.5.31までは420円)

お問い合わせは健康推進課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5206

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