7 入院時食事療養費
更新日:
2022年06月29日
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
所得区分については、「6 自己負担限度額」をご覧ください。
入院時食事代の標準負担額
所得区分 | 1食当たり | |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円です。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 ※ | 320円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 |
※一部医療機関では420円
お問い合わせは健康対策課
保健福祉センターなわ 1階
〒689-3211 大山町御来屋467
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5206