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国民健康保険税について

更新日:
2024年06月11日

令和6年度大山町国民健康保険税について

 令和6年度の国民健康保険税の税率は、近年の国保事業の運営状況や加入世帯の収入状況を考慮し据え置きとします。ただし、後期高齢者支援金が2万円引き上げとなります。被保険者の皆さまには、国民健康保険税を納期限内に納付していただきますとともに、ジェネリック医薬品の活用や各種健康診査を積極的に受診するなど、医療費削減へのご協力を引き続きお願いいたします。

国民健康保険の加入者は75歳未満

 国民健康保険の加入者(被保険者)は、75歳未満の人です。75歳になると新たに後期高齢者医療保険に加入することになり(一定の障害のある人は65歳になると加入することができます)、国民健康保険を離脱することになります。

納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。

擬制世帯主制度について

 世帯主が、社会保険に加入していても同じ世帯に国保(国民健康保険)に加入している方がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。擬制世帯主が国保の納税義務者となった場合、国民健康保険税の軽減判定時に擬制世帯主の所得も含めて判定することになります。
※ただし、所得割額・均等割額・平等割額の算出の際には、擬制世帯主を除いての計算となります。

国民健康保険税の算定

 国民健康保険税は1~3の合計額が国民健康保険の世帯主に課税されます。

  1. 医療給付費分 (0歳~74歳)
  2. 後期高齢者支援金分 (0歳~74歳)
  3. 介護納付金分 (40歳~64歳)
内 訳 令和6年度
医療分 支援分 介護分
所得割 基礎控除後の総所得金額に掛けます(基礎控除:43万円) 6.79% 2.38% 2.07%
均等割 国民健康保険加入者数1人につき  25,300円 8,900円 10,600円
平等割

1世帯につき

   

特定世帯以外 22,800円 8,000円 6,500円
特定世帯 11,400円 4,000円 0円
特定継続世帯 17,100円 6,000円 0円
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円
  • 特定世帯:国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入したため、国保加入者が1人となってから5年を経過するまでの世帯。
  • 特定継続世帯:特定世帯の期間が過ぎて3年を経過するまでの世帯。
  • 転入者の所得:転入された方については、前住所地に所得状況の照会をし、その回答をもって算定します。回答が賦課時に間に合わない場合はその方の所得を0円で算定し、所得判明後に賦課更正を行ていきます。

 国民健康保険税の軽減制度

低所得者への均等割額・平等割額の軽減

一定の所得金額以下の世帯に対して適用される軽減措置です。擬制世帯主を含む被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の軽減判定所得の合計額がそれぞれの区分以下になる場合に均等割額と平等割額が軽減されます。この軽減は自動判定されるため、申請手続きの必要はありません。令和5年度は軽減判定所得について、被保険者数に乗じる額を5割軽減は29万5千円(令和5年度は29万円)、2割軽減は54万5千円(令和5年度は53万5千円)に引き上げ、軽減の範囲を拡充します。

7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※給与所得者等とは一定の給与収入(給与収入55万円超)又は公的年金等の収入(65歳未満:年金収入60万円超、65歳以上:125万円超)のある方の事です。

※世帯主が国保加入者でない場合も世帯主の所得も含めて計算をします。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も世帯主が変わることなく継続して同一の世帯に属する方のことです。
※譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。
※専従者給与(控除)は減額判定の際に支払者の所得として計算します。
※所得の申告をされていない被保険者がいる国保世帯は軽減の対象になりません。

未就学児に係る均等割額が5割軽減されます

令和4年度から未就学児(6歳児に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額の5割が減額となっています。すでに低所得者軽減が適用されている世帯は軽減後の額から5割軽減となります。この軽減は自動判定されるため、申請手続きの必要はありません。

                   未就学児1人に係る均等割額
軽減割合 均等割額(軽減後) 減額後均等割額
7割軽減 10,260円 5,130円
5割軽減 17,100円 8,550円
2割軽減 27,360円 13,680円
軽減なし 34,200円 17,100円

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

令和5年度11月以降に出産された又は出産予定の国民健康保険被保険者の方は、4か月間相当(多胎妊娠の場合は6か月相当)保険税が免除されます。免除対象の保険税は令和6年1月以降の均等割と所得割です。申請方法など詳しくは こちら をご覧ください。

非自発的失業者の国民健康保険税は軽減されます

対象者

  • 離職時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの特定受給資格者または特定理由離職者

「特定受給資格者」→離職理由コード11.12.21.22.31.32
「特定理由離職者」→離職理由コード23.33.34定理由離職者」→離職理由コード23.33.34

後期高齢者医療保険に加入した方と同居している国保世帯の保険税が軽減されます

  • 国保軽減世帯員で世帯員が後期高齢者医療保険に加入しても、世帯構成や収入が今までと変わらなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。
  • 後期高齢者医療保険に加入したために国民保険の被保険者が1人となった場合は、5年間平等割額が半額になり、その後3年間は平等割額が3/4になります。
  • 国保以外の健康保険加入者の方が、75歳で後期高齢者医療保険制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合は、国保資格取得の届出により、被保険者1人あたりで賦課される均等割額を半額に、また被保険者が1人の場合は平等割額を半額として算定します。

収入状況により国民健康保険税が減免される制度があります

 世帯主の死亡や長期疾病など特別な事情により生活が非常に困難となった世帯や、火災により建物を焼失した世帯、収監期間中であるなどのときは、規定により減免が受けられる場合があります。

国民健康保険税の徴収方法

 国民健康保険税には、年金から引き落とされる特別徴収、金融機関や役場の窓口で納付したり指定口座から振替される普通徴収、また特別徴収と普通徴収を組み合わせた併合徴収があります。

特別徴収(国民健康保険税が年金から引き落としされます)

65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1~3に当てはまる場合は、年金から国民健康保険税が引き落とされます。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者
  • 世帯内の国民健康保険被保険者の方が全員65歳以上75歳未満
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金支給額の2分の1以内(2分の1を超える場合は、介護保険料の引き落としが優先され、国民健康保険税は普通徴収で納めることになります)

     前年度に特別徴収だった方は、4・6・8月は、原則として前年度2月分と同じ保険税額となり(仮徴収)、10・12・2月は6月に年間の保険税を算定し、そこから仮徴収額を除いた額を各月で分けた税額となります(本徴収)。

※届け出により納付方法特別徴収から普通徴収に変更することができます。※ 特別徴収の方で今年度後期高齢者医療制度に該当される方は、普通徴収になります。

普通徴収(納付書払いと口座振替があります)

●コンビニ、スマートフォンで納付ができます

納期限内の納付書に限り、コンビニエンスストア(現金のみ)、スマートフォンのアプリ決済での納付が可能です。

●口座振替が便利です

振替できる金融機関は次の金融機関の本・支店(支所)です。

鳥取銀行・鳥取西部農業協同組合・山陰合同銀行・米子信用金庫・西日本信用漁業協同組合・ゆうちょ銀行または郵便局

手続きは、通帳・印鑑(通帳の届出印)をご持参のうえ、各金融機関に「口座振替依頼書」を提出してください。「口座振替依頼書」は町内の各金融機関または役場税務課、各支所総合窓口室に備え付けてあります。

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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