町県民税について
更新日:
2020年03月06日
町県民税
1月1日現在、町内に住んでいて前年に所得があった方、町内に家屋や店舗をお持ちの方、町内に事務所・事業所を有する法人などに、県民税とあわせて課税されます。みなさんの申告をもとに課税されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。 ただし、所得税の確定申告をされた方は、申告する必要はありません。なお、給与所得者で給与以外の所得があった方は申告してください。個人町県民税
防災のための施策に必要な財源の確保のため、平成26年度から平成35年度まで、個人住民税の均等割額が改正されます。
区分 | 町民税 | 県民税 | ||
均等割 | 3,500円 | 2,000円 |
県民税は森林環境保全税500円含む。
【住民税(所得割)の税率】 | 【所得税の税率】 | |||
課税所得 | 標準税率 | 課税所得 | 標準税率 | |
一 律 | 10% | 195万円以下 | 5% | |
| (町民税6%) | 330万円以下 | 10% | |
| (県民税4%) | 695万円以下 | 20% | |
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| 900万円以下 | 23% |
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| 1800万円以下 | 33% |
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| 1800万円超 | 40% |
※ 課税所得・・・所得金額から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除等の諸控除額を差し引いた金額をいいます。
住民税の住宅ローン控除とは・・・平成19年分以降の所得税において、税源移譲に伴い、住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち控除される所得税額が減少する方については、翌年度分の個人住民税において減少した金額に相当する額を減額するものです。
◎申告不要となりました
これまで住民税の住宅ローン控除を受けるためには、一定の事項を記載した「住宅借入金等特別税額控除申請書」を住所地の市町村に提出することが必要でしたが、平成22年度分以降は市町村への申告書の提出は原則として不要となりました。
ただし、退職所得、山林所得、平均課税の適用がある場合等で、住民税の住宅ローン控除申告書を提出したほうが控除額が多くなる場合は、これまでと同様に住所地の市町村に申告書を提出して適用を受けることができます。
【対象者】
所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額があり、次のいずれかに該当する方。
(1)平成11年から平成18年までの入居者
(2)平成21年から平成25年までの入居者
※平成19・20年に入居された方や特定増改築等で住宅ローン控除の適用を受けている方は対象となりません。(平成19年から20年中入居の場合は、「従来の方式(10年間)」と「控除率を下げて期間を延長する方式(17年間)」を選択できる特例が設けられています。)
【控除額計算方法】
次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の住民税から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額
(2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
ただし、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)が上限です。
法人町県民税
法人住民税とは
法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。
納税義務者
- 町内に事務所・事業所を持っている法人…均等割と法人税割
- 町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人…均等割
- 町内に事務所・事業所または寮などを持っている、法人ではない社団または財団などで収益事業を行わないもの…均等割
税率
- 法人税割
◆平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.3%
◆平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・ 9.7%
◆令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率・・・ 6.0%
- 均等割
資本等の額や従業者数で異なります。
法人等の区分 | 納税額(年額) |
資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 16万円 |
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 13万円 |
資本等の金額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
前各号に掲げるもの以下の法人等 | 5万円 |
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208