平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します
更新日:
2020年03月06日
平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します
鳥取県と県内の市町村では、原則としてすべての事業主に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを徹底することとしました。
平成30年度には原則すべての事業主に個人住民税の特別徴収をしていただきますので、ご準備をお願いします。
特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者である事業主が、従業員に支払う給与から毎月個人住民税を引き去り、市町村へ納入する制度であり、法律で義務付けられています。
くわしくは次のリンクをご確認ください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5208