後期高齢者医療保険料について
更新日:
2024年07月31日
後期高齢者医療とは、75歳以上の方全員と一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によって、後期高齢者医療の被保険者に対して賦課されたものです。
【被保険者となる日】
被保険者となる日は75歳の誕生日当日です。また、65歳以上75歳未満の一定程度の障がいがある方で広域連合に認められた方は、その認定を受けた日が被保険者となる日です。
【保険料算出方法】
令和6年4月から令和7年3月までを1年として、年額保険料が計算されます。また中途で加入された場合は加入月分から計算され、県外への転出等で中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。令和6年4月2日以降に納付義務及び資格の発生・消滅があるときは月割りにて算定します。
年間保険料額は、被保険者全員が均等に負担する『均等割額』と、被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計となります。
一人あたりの年間保険料 | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
(限度額:80万円) (*1) |
52,138円 |
賦課のもととなる所得金額(*2) × 所得割率10.64%(*3) |
なお、制度改正が行われたことにより、令和6年4月より年間保険料限度額、均等割額、所得割率が変更となります。
(*1)次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額は73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障がいの認定を受け、被保険者の資格を有している方(※障がいの認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障がいの認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除きます。)
(*2)賦課のもととなる所得金額 = 令和5年中の総所得金額等 ー 43万円
(*3)令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、9.83%となります。
【低所得者に対する軽減】
均等割額の軽減
世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) | 軽減割合 | ⇒ | 均等割額 |
「43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)」以下の世帯 |
7割軽減 |
15,641円 | |
「43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) +29.5万円×(世帯の被保険者の数)」以下の世帯 |
5割軽減 | 26,069円 | |
「43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) +54.5万円×(世帯の被保険者の数)」以下の世帯 |
2割軽減 | 41,710円 |
- 給与所得者等とは、下記に該当する方です。
- (1)公的年金収入が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方。
- (2)給与収入額(※専従者給与を除きます)が55万円を超える方。
- 年金収入の場合は「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をする所得になります。
- 軽減判定の計算では事業専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。また、譲渡所得の特別控除も軽減判定の計算に含みません。
【被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減】
健康保険組合や共済組合など被用者保険(※国民健康保険および国保組合は除きます)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は所得割がかからず均等割額から5割軽減されます。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208