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令和5年1月より開始される軽自動車の新しい制度(軽JNKS・軽自動車OSS)について

更新日:
2022年12月23日

軽JNKS(ジェンクス)について

軽JNKSバナー.png

1.軽自動車の車検における納税証明書の提示が原則不要になります

 軽JNKSとは、軽自動車税納税確認システムの略称で、令和5年1月より継続検査(車検)時に軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになります。これにより、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となります(※二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です)。

2.納税証明書が必要となる場合

 以下のような場合オンラインによる納付確認ができないため、従来どおり紙の納税証明書が必要となることがあります。大山町役場税務課または大山・中山各支所総合窓口室にて交付申請ができます。手数料は無料です。

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

 ・中古車の購入直後の場合

 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

 ・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

 詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

Icon 軽JNKSリーフレット (511.3 KB)

軽自動車OSSについて

軽OSSバナー.png

1.軽自動車の新車購入時の手続きがオンライン上にてできるようになります

 軽自動車OSSとは、軽自動車保有関係手続きのワンストップサービスの略称で、令和5年1月より軽自動車を保有するために必要な各種手続き(検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付)をパソコンからインターネットで24時間365日いつでも行うことができるようになります。

2.注意点

・対象となるのは軽四輪・軽三輪の新車購入時の手続きのみです。二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。

・スマートフォンやタブレット端末からの申請はできません。

 詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

Icon 軽自動車OSSリーフレット (343.0 KB)

軽JNKS・軽自動車OSSの詳細は、地方税共同機構のホームページもご確認ください。

  車体課税について(OSS/JNKS)地方税共同機構ホームページ  (外部リンク)

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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