新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
更新日:
2020年11月05日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置
令和3年度分の固定資産税の軽減
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月の間に、連続する3か月間の事業収入が前年比で30%以上減少した中小事業者等※
※中小事業者等とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
- 従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外
<制度の内容>
対象者が所有する事業用家屋・償却資産に対する、令和3年度分の固定資産税が軽減されます。
令和2年2月~10月までの 連続する3か月間の事業収入 対前年同期比減少率 |
軽減 割合 |
50%以上減少 | ゼロ |
30%以上50%未満減少 | 1/2 |
<申告方法>
- 必要な書類を準備する。
- 認定経営革新等支援機関等に、中小事業者等であることや収入が減少していること等の確認をしてもらい、固定資産税軽減の申告書に確認印を押印してもらう。
- 税務課へ、認定経営革新等支援機関等で確認してもらった申告書と必要書類(写し可)を提出する。
<必要書類>
① 固定資産税の軽減申告書(このページ下部に掲載しています)
※家屋の軽減を申請する場合は、申告書に付随している(別紙)特例対象資産一覧の提出が必要です。
※償却資産の軽減を申請する場合は、令和3年度の償却資産申告書の提出が必要です。
② 収入の減少を証する書類(会計帳簿、決算書、青色・白色確定申告書類等)
③ 対象家屋の事業用割合が分かる資料(青色申告決算書等)
<申告期限>
令和3年2月1日(月)
※期限を過ぎると軽減の適用ができませんのでご注意ください。
その他詳細はこちら(外部リンク先)
中小企業庁 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者等に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5208