新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
更新日:
2022年06月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど一定の基準を満たす第一号被保険者の方は、申請により介護保険料が減免されます。
減免対象者
次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
減免事由
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する場合
【要件】
・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること
減免される介護保険料額
減免事由(1)に該当する場合:全額免除
減免事由(2)に該当する場合:対象保険料額(A × B/C)× 減免割合 = 保険料減免額
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額等 | 減免割合 |
210万円を超える場合 |
10分の8 |
210万円以下の場合 前年の合計所得金額にかかわらず事業等の 廃止または失業の場合 |
10分の10 |
対象となる介護保険料
令和4年度分および令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料
手続き方法
申請手続きは郵送または窓口で受付します。
【提出書類】
介護保険料減免申請書
【添付書類】
減免事由1の場合
・医師の診断書など
減免事由2の場合
・収入等申告書
・令和4年1月から申請する月までの収入がわかるもの(給与明細、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
・事業等の廃止や失業を理由に減免申請する場合は、その事実がわかるもの
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
【提出期限】
原則、納期限7日前までです。
減免に該当すると思われる方はお早めに税務課(0859-54-5208)にお問い合わせください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208