新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
更新日:
2020年05月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する場合など、一定の基準を満たす世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。
対象となる世帯
減免事由
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件にすべて該当する世帯
≪要件≫
〇世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
〇世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
〇減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400万円以下であること
減免額
減免事由1の場合:全額免除
減免事由2の場合:対象保険税額(A×B/C)× 減免割合 = 保険税減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額等 | 減免割合 |
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃業や失業 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
対象となる国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期に係る保険税
手続き方法
申請手続きは郵送または窓口で受付します。
※減免に該当すると思われる方は税務課(電話 0859-54-5208)にお問合せください。
提出書類
減免申請書
添付書類
減免事由1の場合
医師の診断書など
減免事由2の場合
・収入等申告書
・令和4年1月から申請する月までの収入がわかるもの
(給与明細、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
・事業等の廃止や失業を理由に減免申請する場合は、その事実がわかるもの
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
書式ダウンロード
提出期限
申請書の提出は、納期限の7日前までです。ただし、やむを得ない理由がある場合はその期限を過ぎても申請できます。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208