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定額減税調整給付金について

更新日:
2024年10月31日

定額減税調整給付金確認書の提出について

 定額減税調整給付金確認書の窓口受付は、10月31日午後5時で締め切りました。
 期限までに提出があった方については、順次振り込みを行います。


 

 令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金が給付されます。

対象となる方

・合計所得が1805万円以下の方
・令和6年分の推計所得税(令和5年分所得税を使います)と令和6年度町県民税のどちらか一方が課税されている方
・定額減税可能額が、減税前税額を上回る方
※令和6年分推計所得税と令和6年度町県民税所得割が両方非課税の方は対象となりません。

給付金の額

所得税
 3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税=所得税控除不足額
町県民税
 1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度町県民税所得割額=町県民税控除不足額
所得税控除不足額+町県民税控除不足額=調整給付支給額(1万円未満切り上げ)
 

定額減税調整給付金書類の発送について

 大山町の定額減税調整給付金の書類発送は7月30日に発送しました。

申請期限

令和6年10月31日(木)

提出書類

全員が提出するもの
・確認書
・本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード表面、介護保険証、年金手帳、障害者手帳、パスポート等のいずれか)の写し
確認書に口座が書いてない方が提出するもの
・通帳の金融機関、支店名、口座番号がわかるものの写し

提出方法

 いずれかの方法でお願いします。
・同封している返送用封筒で郵送提出
・大山町役場税務課(受付時間 午前8時30分から午後5時)に提出

支払いについて

約1か月~1か月半後に指定された口座に振り込みます。

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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