未熟児養育医療
更新日:
2020年03月30日
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象者
大山町内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有する方が対象になります。(指定養育医療機関で入院治療している乳児に限ります)
- 出生体重が2,000g以下の未熟児
- 次に掲げるいずれかの症状を示す
(ア)一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(イ)体温が摂氏34度以下
(ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
- 出血傾向が強い
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐持続している
- 出血吐物、血性便がある
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
給付の内容
診療・医学的処置・治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。
申請方法
給付申請は、当該医療開始の日から原則として2か月以内に、「養育医療支給申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して大山町役場こども課(保健福祉センターなわ内)に提出してください。
【必要書類】
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
- 養育医療意見書(様式第2号)
- 世帯調書(様式第3号)
- 未熟児養育医療給付申請に係る同意書(様式第4号)
- 健康保険被保険者証(乳児分)の写し
費用(一部負担金)
養育医療給付に要した医療総額のうち、健康保険から給付される分(8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。
徴収基準月額は、世帯の所得税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。
一部負担金は、入院された月ごとに、1か月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
お問い合わせはこども課
保健福祉センターなわ 1階
〒689-3211 大山町御来屋467
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5205