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介護保険サービスに係る利用者負担の軽減について

更新日:
2024年09月17日

介護保険施設への入所等に係る負担限度額認定について

 介護保険施設に入所または短期入所された場合、介護サービス利用者負担(1~3割)とは別に、食費や居住費等の利用者負担が求められます。

 この食費及び居住費について、所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

 給付を受けるには、町への申請が必要です。まずは、ご利用中の介護保険施設にご相談ください。
 

自己負担が高額になった時の負担軽減について

 同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額となり、課税年金収入額等に応じて設けられた限度額を超えた時は、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

 また、世帯の年間の介護保険と医療保険の利用者負担額を合算し、世帯所得額等に応じて設けられた限度額を超えた時は、高額医療・高額介護合算制度の給付対象になります。

 対象になられた方には保険者からお知らせが届きます。給付を希望される場合は、申請書等の必要書類を提出してください。

お問い合わせは長寿支援課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5207

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