外国人住民の方へ
更新日:
2020年03月06日
外国人住民の住民基本台帳と在留手続きについて
平成24年7月9日より「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されました。
これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人についても日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります
外国人住民の方についても日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が発行できるようになります。その結果、日本人と外国人とで構成された世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「外国人登録証明書」は新制度施行後も一定期間は引き続き有効です。
在留カード
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。
なお、永住者の方については、「外国人登録証明書」から「在留カード」への切り替えは下記の期限までにお近くの地方入国管理局にて手続きください。
・平成24年7月9日現在で16歳未満の方・・・16歳の誕生日まで
・平成24年7月9日現在で16歳以上の方で平成27年7月8日以前に前回の登録から7回目の誕生日を迎える方・・・平成27年7月8日まで
・平成24年7月9日現在で16歳以上の方で平成27年7月8日以降に前回の登録から7回目の誕生日を迎える方・・・7回目の誕生日まで
特別永住者証明書
特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」への切り替えは下記の期限までに住民課(名和本庁)にて手続きください。
・平成24年7月9日現在で16歳未満の方・・・16歳の誕生日まで
・平成24年7月9日現在で16歳以上の方で平成27年7月8日以前に前回の登録から7回目の誕生日を迎える方・・・平成27年7月8日まで
・平成24年7月9日現在で16歳以上の方で平成27年7月8日以降に前回の登録から7回目の誕生日を迎える方・・・7回目の誕生日まで
大山町への届出が変わります
他の市区町村に住所を移した場合、外国人登録制度では、転入先の住所地にて居住地変更登録を申請することとなっており、転出地での手続きはありませんでした。新制度の施行後は、日本人と同様に、旧住所地にて転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の住所地にて転入届をすることになります。
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに役場にも届出をする必要がありました。新制度の施行後は入国管理局での手続きのみとなり、役場への届出は必要がなくなります。
住民票を作成する対象者
観光目的などの短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3か月以下の在留期間が決定されたかたや、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定されたかた等は除く。)
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの用件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行ない、一定の用件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方(入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。)
今まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
正確な外国人登録のお願い
住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。実際は新しい住所に引っ越しをしていても、市役所に届けていないと住所の確認ができないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。
お問い合わせは住民課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127