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児童手当について

更新日:
2020年03月06日

児童手当の概要

  児童手当は、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。

リーフレット

支給金額

○支給金額

子どもの年齢

支給金額(月額・一人あたり)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上~小学校修了前

10,000円(第3子以降は、15,000円)

中学生

一律10,000円

※児童を養育する方の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として児童一人あたり月額5,000円を支給します。

○支払時期は、2月・6月・10月の年3回です。

所得制限限度額

受給者の所得額(控除後額)が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。代わりに「特例給付」(児童一人につき月額5,000円)が支給されます。

なお、6月分から12月分の手当は前年分の所得が審査の対象となり、1月分から5月分までの手当は前々年分の所得が審査の対象となります。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

 ※所得税法に想定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額になります。

現況届(毎年6月に提出)

   6月分以降の児童手当を受けるには、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。これは、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

  提出をしないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求について

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、必ず住民課または各支所総合窓口室の窓口で手続きをしてください。

「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

認定請求の手続きに必要なもの

1.印鑑

2.請求者名義の銀行口座がわかるもの

3.請求者の健康保険被保険者証の写し

4.請求者及び配偶者の個人番号がわかるものと本人確認書類

 下記①から③のいずれかをご持参ください。

  ①請求者及び配偶者の個人番号カード

  ②請求者及び配偶者の通知カード及び窓口に来られた請求者または配偶者の写真付本人確認書類1点

  ③請求者及び配偶者の通知カード及び窓口に来られた請求者または配偶者の写真のない本人確認書類2点

その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。

以下の場合等も届出が必要です

○第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

○他の市町村に住所が変わったとき

○公務員なったとき、公務員でなくなったとき

○児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき

問い合わせ先

【問い合わせ先】

   大山町住民課児童手当担当

      電話(0859)54-5210

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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