井戸をお持ちの方、新設される方は必ず届出・申請を!
大山町地下水保全条例の制定により、井戸の設置に届出または申請が必要になりました。
更新日:
2023年08月29日
せつめい
井戸をお持ちの方は必ず届出をしてください。
大山町地下水保全条例の制定により、すでに地下水をお使いの方であっても、届出または許可申請が必要です。
説明
井戸を新設する場合は、事前に住民課へご連絡ください!
ダウンロード
申請書類は下記からダウンロードできます。
↓
(pdf/146KB)
(word/138KB)
既設井戸の申請・届出書の記入のしかたは、こちらを参考にしてください。
申請書等に記載されている用語の説明と、記入上の注意はこちらでご確認ください。
説明
大山町地下水保全条例 (平成24年7月1日施行)
大山の森林で長年蓄えられた地下水は、町民共通の財産・資源です。
この条例は、その財産・資源を保全するために、今年(H24年)3月に制定しました。
(平成24年3月28日 条例第4号)
(平成24年3月28日 規則第5号)
お問い合わせは住民課
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127