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井戸をお持ちの方、新設される方は必ず届出・申請を!

大山町地下水保全条例の制定により、井戸の設置に届出または申請が必要になりました。

更新日:
2023年08月29日

せつめい

井戸をお持ちの方は必ず届出をしてください。

大山町地下水保全条例の制定により、すでに地下水をお使いの方であっても、届出または許可申請が必要です。

説明

 

井戸を新設する場合は、事前に住民課へご連絡ください!

ダウンロード

申請書類は下記からダウンロードできます。

申請様式 (PDF版)

(pdf/146KB)

申請様式 (WORD版)

(word/138KB)

申請書等の記入例

既設井戸の申請・届出書の記入のしかたは、こちらを参考にしてください。

用語解説・記入上の注意

申請書等に記載されている用語の説明と、記入上の注意はこちらでご確認ください。

説明

大山町地下水保全条例   (平成24年7月1日施行)

大山の森林で長年蓄えられた地下水は、町民共通の財産・資源です。

この条例は、その財産・資源を保全するために、今年(H24年)3月に制定しました。

大山町地下水保全条例

(平成24年3月28日  条例第4号)

大山町地下水保全条例施行規則

(平成24年3月28日 規則第5号)

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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