20歳がスタート!国民年金
更新日:
2021年08月19日
日本にお住いの20歳以上の方は、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でみることができます。ぜひ、ご覧ください。
資格取得、種別変更届
●届出場所:住民課 または 各支所総合窓口室
こんなとき | 必要なもの |
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20歳になったとき(厚生年金保険に加入していない方) |
※日本年金機構から国民年金保険加入のお知らせが届きます。手続きは不要です。 |
厚生年金保険のある 会社等を退職したとき |
年金手帳または基礎年金番号通知書、 資格喪失年月日の分かるもの (離職票、資格喪失証明書など) |
厚生年金保険に加する 配偶者に扶養されなくなったとき |
年金手帳または基礎年金番号通知書、 資格喪失年月日の分かるもの (被扶養者資格喪失証明書など) |
加入者の種類
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず加入しなくてはいけません。加入者には、次の3種類があります。
種別 | 職業など |
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第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、学生、アルバイト、無職などの方 |
第2号被保険者 | 会社員、公務員などの厚生年金に加入している方 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
支給される年金など
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などの種類があり、それぞれ支給要件、年金額は異なります。
学生の納付特例制度
学生保険料納付特例申請書に必要事項を記入し、申請してください。添付書類として、学生証の写しまたは、在学証明書が必要です。
- 受給資格期間に合算されます。
- 年金額には算入されません。
- 保険料は10年以内なら追納できます。
保険料の免除制度、納付猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
- 免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。) - 納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
詳しくはこちらでご確認ください。
お問い合わせは住民課
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127