犬の登録と狂犬病予防注射、飼い方・マナーについて
更新日:
2020年08月28日
犬の飼い主のみなさまへ
生後91日以上の犬を飼っているかたには、狂犬病予防法により次のことが義務付けられています。
- 犬の登録に関すること
- 毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせること
犬の登録について
犬の登録は以下で行うことができます。
- 役場窓口
住民課または、各支所総合窓口室 - 動物病院
県中西部の指定動物病院(平成29年4月から)※① - 町内の集合注射会場
毎年4~6月に町内の公民館等で行います。
お持ちいただくもの
登録手数料:3,000円
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は以下で接種できます。
- 動物病院
県中西部の指定動物病院(平成29年4月から)※①
※3月に飼い主みなさまに送付しています「狂犬病予防注射済票交付申請書」が必要です。 - 町内の集合注射会場
毎年4~6月に町内の公民館等で行います。
●お持ちいただくもの
- 狂犬病予防注射代金
- 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
- 犬の登録証
転入や死亡の手続きについて
犬を譲り受けた際や、死亡したときには届出が必要になります。
住民課または各支所総合窓口室で届出をお願いします。
- 町外から町内への犬の所在地変更
- 町内での犬の所在地変更
- 飼い主の変更
- 飼い犬の死亡
飼い方・マナーを守りましょう
人と犬が共に暮らすには、飼い主が責任を持ち、しっかりとしたしつけと、ご近所からの理解を得られるような気配りが大切です。
犬が快適な環境で暮らし、一生を幸せに過ごせるように、飼い主は飼い方・マナーを守りましょう。
○犬の放し飼いは条例により禁止されています。散歩のときも、必ず引き綱などを装着しましょう。
もし、行方がわからなくなった場合は、
- 散歩のときにフンをしたら、飼い主の責任で必ず持ち帰るようにし、公共の場所や他人の土地・建物を汚さないようにしましょう。
- むだ吠えなどで周囲に迷惑をかけないように、適切なしつけをしましょう。
- 家族の一員として、最後まで責任と愛情をもって飼育しましょう。
お問い合わせは住民課
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127