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住所表示の変更により必要となる手続き

役場での手続きが必要なもの

項目 該当者 新町設置にともなう手続き 問い合わせ先
排水設備指定業者 指定事業者 現在の指定証は無効となりますので、新た に手続きが必要です。(保証金:40万円) ※合併前に各町に納付していた保証金は 返還します(中山町、名和町) 水道課
指定給水装置工事事業者登録 指定事業者 新町において旧町の事業者証と交換します。

県での手続きが必要なもの

項目 該当者 新町設置にともなう手続き 問い合わせ先
(知事の所管に属する) 公益法人の定款あるいは寄附行為の変更 各法人 定款(寄附行為) の変更手続きが必要です。 ただし、変更箇所が町村合併に伴う事務所の住所表示のみであれば、該当合併後に開催する総会(理事会等) で変更のうえ、 県に対し届出を行ってください。(認可申請は不要) 各法人所管課
(知事の所管に属する) 公益法人の登記事項変更届出 変更後の定款(寄附行為) とともに提出し てください。
(所管庁が鳥取県となる) 宗教法人の主たる事務所、従たる事務所及び代表役員の住所 各宗教法人 規則の訂正を行ったうえで、登記事項変更届に変更後の規則を添付して県に対し届出を行ってください。(認証申請は不要) 県庁総務課 企画調整担当 0857‐26‐7848
不動産鑑定士(補)の登録 (変更) 不動産鑑定士(補) 合併後、速やかに住所変更が必要です。所定の変更届出書に必要事項を記入のうえ、県土整備部都市計画課に提出してください。(変更手続きにともなう手数料は無料) 県庁県土整備部 都市計画課 土地利用係 0857‐26‐7458
不動産鑑定業者の登録 (変更) 不動産鑑定業者 合併後、速やかに住所変更が必要です。所定の変更届出書に必要事項を記入のうえ、県土整備部都市計画課に提出してください。(変更手続きにともなう手数料は無料)
国指定文化財に係る各種変更に伴う届出 所有者、地方公共団体等 合併後、20日以内に町教育委員会から県教育委員会文化課を経由して文化庁に届け出る必要があります。 文化課文化財担当 0857‐26‐7525
県指定文化財に係る各種変更に伴う届出 所有者、地方公共団体等 合併後、速やかにもしくは20日以内に町教育委員会を経由して県教育委員会文化 課に届け出る必要があります。
農協等の定款変更認可 農業協同組合、漁業協同組合、森林 組合、生産森林組合、農業共済組合 変更後速やかに変更認可申請書を団体指導課に提出してください。 県庁農林水産部 団体指導課 団体指導担当 0857‐26‐7266
信用事業方法書の変更届出書 農業協同組合 変更後速やかに届出書を団体指導課に提出してください。
農事組合法人の定款変更届 農事組合法人 変更後2週間以内に届出書を団体指導課に提出してください。
家畜商の免許(家畜の取り引き に従事するものの変更を含む) 免許を受けている方 変更後、速やかに登録変更申請書及び家畜商免許証書換交付申請書を畜産課に提出してください。 県庁農林水産部畜産課肉用牛係 0857‐26‐7306
林業種苗法に基づく生産事業者 の登録 登録をされている方 合併後、住所変更が必要です。所定の書換交付申請書に必要事項を記入のうえ、 米子地方農林振興局に1部提出してください。 米子地方農林振興局林業振興課 0859‐31‐9679
県庁農林水産部 森林保全課造林保護係 0857‐26‐7036
林業種苗法に基づく配布事業者 届け出をしている方 合併後、住所変更が必要です。所定の配布事業変更届出に必要事項を記入のうえ、 米子地方農林振興局に1部提出してください。

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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