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令和7年4月以降分の多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて

更新日:
2025年03月05日

児童手当多子加算の手続きが必要となる方(令和7年度分)

児童手当受給者で下記に当てはまる方は、多子加算を受けるために書類の提出が必要です。
該当の方には令和7年3月上旬に通知を送付します。

①令和7年4月より大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子を養育される方。
②すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方。

※大学生年代の子について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は多子加算の対象となりませんので手続き不要です。

提出書類

児童手当 額改定認定請求書  ・ (記入例)
監護相当・生計費負担についての確認書  ・ (記入例)

 

提出期限

令和7年3月31日(必着)
期限が過ぎた後でも令和7年4月16日(水)までは申請を受け付けます。それ以降の申請については申請翌月分からの加算になり、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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