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「ごみ出し困難者に係る戸別収集」について

更新日:
2022年07月14日

ごみ出し困難者に係る戸別収集とは

 ごみ出し困難者に係る戸別収集(以下、戸別収集といいます。)とは、高齢者や障がいのある方などで、ごみステーションまで自力でごみを出すことが困難な方を対象に、自宅敷地内で家庭ごみの回収を行うサービスです。

対象世帯について

 以下の①から④の要件をすべて満たす必要があります。

①町内在住の方

②以下のアからエのいずれかに該当する方のうち、歩行が困難であると認められる方、歩行に介助者の支援が必要であると認められる方、その他移動に特別配慮が必要であると認められる方

 ア 75歳以上の方

 イ 身体障害者手帳の視覚障害又は肢体不自由2級以上である方

 ウ 精神障害者保健福祉手帳の2級以上である方

 エ アからウまでに掲げる方と同等であると町長が認めた方

③一人世帯または上記②のアからエまでに掲げる方のみで構成されている世帯

④親族などの協力を得ることが困難であること

 ※申請後、面談・実態調査を行います。

収集地域

 町内全域が対象です。

 ※ただし、居宅が集合住宅の高層階にある、収集が困難な狭い路地に面しているなど、収集に支障をきたすことが想定される場合は、収集をお断りする場合もあります。

収集するごみの品目

 可燃ごみ、不燃ごみ、古紙類、紙製容器包装、缶・びん、指定びん、発泡スチロール、ペットボトル、電池、蛍光管の10種類です。

 ※引っ越しなどの臨時的なごみは含みません。

 ※粗大ごみや動物死骸などは原則、含みません。

収集方法について

・収集日程は、お住まいの地域の収集日の範囲内で、個別に収集回数を調整させていただきます。

・町が貸与する戸別収集用のポリバケツに入れて出してください。

・ごみを分別した状態で、収集日の前日の夕方から当日朝8時までに出してください。

・ごみの分別方法は、通常のごみステーション収集と同様です。

申請方法

1 住民課にご相談ください。

2 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書を住民課へ提出してください。

※親族の方や、担当のケアマネージャー、相談支援専門員などが提出することも可能です。

審査の流れ

・申請書を確認し、対象世帯であるかを判断します。

・面談、実態調査を行い、「ごみ出しが困難な世帯であるかどうか」、「収集に支障がないかどうか」などを確認します。

収集開始にあたって

・申請から収集開始まで2週間程度のお時間がかかります。

・利用決定となりましたら、本町から戸別収集用のポリバケツを貸与します。

・地区の自治会の代表者に利用開始の旨を文書でお知らせします(トラブル回避のため)。

変更などがあった場合

 住所変更、世帯の構成変更、利用中止などが生じる場合は、大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集利用変更届を速やかに提出してください。

 なお、以下のいずれかに該当する場合は、戸別収集は中止となります。 

 1 利用者が町内に居住しなくなったとき

 2 利用者が有料老人ホーム、グループホームその他の施設に入居したとき

 3 利用者が戸別収集の中止を届け出たとき

 4 申請事項に虚偽があるとき

 5 利用者が死亡したとき

 6 1から5に掲げるもののほか、戸別収集を実施することが著しく困難であると町長が認めたとき

申請書類など

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書(PDF) (78.0 KB)

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書(Word) (24.3 KB)

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書(記入例)(PDF) (92.4 KB)

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書(記入例)(Word) (28.1 KB)

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集利用変更届(PDF) (36.4 KB)

Icon 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集利用変更届(Word) (19.3 KB)

Icon チラシ(大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集) (280.6 KB)

 

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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