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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:
2025年05月30日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

 本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナに関する通知書を原則、戸籍の筆頭者宛に郵送します。 ※大山町に本籍のある方には、8月上旬頃発送予定です。
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載され、戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

 ▶通知が届いたら必ず内容をご確認ください。
 万一、認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず下記2の届出を行ってください。届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

2. 氏名のフリガナの届出

 改正法の施行日以降1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、フリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出たフリガナが戸籍に記載されることとなります。
 ▶通知書に記載された氏や名のフリガナが、誤っている場合は必ず届出をしてください。
 ▶通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。

 令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される人はフリガナの届出をすることができます。

 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。

3. 市区町村長によるフリガナの記載(改正法の施行日から1年後)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。
 この場合、一度に限りご自身の届出により変更することができます。(フリガナの届出を行った後にフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)

具体的な届出の方法

1. 届出をすることができる人について

 フリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行っていただく必要があり、それぞれ届出ができる人が異なります。

■「氏のフリガナの届出」の届出人について
 原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
 筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

■「名のフリガナの届出」の届出人について
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

2. 届出方法について

 フリガナの届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に出向いていただく必要がありませんので、大変便利です。
 そのほかに、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。

3. 戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載するフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られていますが、既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、それを尊重し、氏名のフリガナに代えて一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができ、氏名のフリガナとみなすことができます。
 一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合は、その読み方が通用していることを証明する書面を提出していただく必要があります。
 ※一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証明する書面とは、旅券(パスポート)や預貯金通帳、資格確認書等が想定されます。

4. 届書様式について

 通知されたフリガナが誤っている人や通知されたフリガナは正しいけれども早期に戸籍への記載を希望される人で、市区町村窓口での届出や郵送で届出をされる人は下記の届書様式を使用して届出を行ってください。

 ▶氏のフリガナの届書様式 Icon PDF (209.3 KB)

 ▶名のフリガナの届書様式 Icon PDF (202.5 KB)

 

詐欺にご注意ください!

 フリガナの届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

 

戸籍のフリガナ記載についてさらに詳しくお知りになりたい人は、下記の法務省ウェブサイトをご確認ください。

 法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」

  <外部リンク> https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html

 

【お問い合わせ】

電話 0570-05-0310(専用コールセンター)

令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

お問い合わせは住民課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5210

FAX0859-54-3127

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