令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります
更新日:
2024年09月19日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月5日予定)から、児童手当法の改正により児童手当の制度が変わります。
主な変更点
現 制 度 | 新 制 度 | |
支 給 時 期 |
年3回(2月・6月・10月)に前月までの4ヶ月分を 支給 |
年6回(偶数月5日)に前月までの2ヶ月分を 支給 ※土日・祝日の場合は次営業日 |
支給対象年齢 |
中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校3年生相当年齢まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
支 給 額 |
3歳未満 15,000円 3歳以上 10,000円 (小学生までは第3子以降15,000円) |
3歳未満の第1子・第2子 15,000円 3歳以上の第1子・第2子 10,000円 全年齢の第3子以降 30,000円 |
所 得 制 限 |
所得が特例給付対象の世帯は一律 5,000円 一定以上の世帯は支給なし |
なし |
※令和6年12月支払分以降は支払通知書は送付しません。支給日に通帳等でご確認ください。
《新制度分》申請が必要な方について
現在、大山町で児童手当を受給されていない方(ア・イに該当される方)が、令和6年10月以降分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
該当すると思われる方には、令和6年9月中に個別の案内を送付します。
なお、令和6年度(令和5年1月から12月)の所得が、所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月から9月分の児童手当(現制度分)も受給可能となりますが、この場合も新規の認定請求が必要となります。「
認定請求書 (274.7 KB)
」を提出してください。
認定請求書(記入例) (216.3 KB)
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方
該当すると思われる方には、令和6年9月中に個別の案内を送付します。
(ウ)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「
額改定請求書 (184.7 KB)
」を提出してください。
額改定請求書(記入例) (206.2 KB)
(エ)現在児童手当を受給していて、児童の兄弟等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「
額改定請求書 (184.7 KB)
」と「
監護相当・生計費の負担についての確認書 (121.2 KB)
」を提出してください。
額改定請求書(記入例) (206.2 KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (139.2 KB)
大山町で対象者の把握ができない方について
1.所得上限限度額以上の所得があるために、これまで大山町に児童手当の申請をされたことがない方
2.住民登録地が大山町外である高校生相当年齢の児童を養育している方
⇒「
別居監護申立書 (70.6 KB)
」を提出してください。
別居監護申立書(記入例) (82.7 KB)
上記1または2に該当される方につきましては町で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。
恐れ入りますが、住民課までお問い合わせください。
《新制度分》申請が不要な方について
児童手当、または、特例給付を現在受給中の方は、令和6年10月以降分を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、9月頃に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降分を受給するために、改めての申請が必要です。
受給資格者について
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
第3子以降のカウント方法について
新制度では、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子(「18歳から22歳の子」)についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。(支給の対象ではありません。現制度では、18歳到達後最初の3月31日までの子がカウントの対象です。)
「18歳から22歳の子」を含めた時に初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「
監護相当・生計費の負担についての確認書 (121.2 KB)
」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (139.2 KB)
新制度分についての申請期限
初回支給(令和6年12月5日予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜)(必着)までの新規申請が必要です。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合は、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのご注意ください。
新制度分の申請方法
郵送、本庁住民課で申請可能です。
※郵送での請求は次の宛先に送付ください。
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328番地 住民課
お問い合わせは住民課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127