日常生活用具給付事業
更新日:
2025年04月11日
内容
障害のある方や国が指定する難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるために、障害の内容に応じて日常生活用具を給付します。 ※事前に総合福祉課へご相談ください。
対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)、国が指定する難病患者の方等
自己負担額
日常生活用具給付基準額(購入費用が基準額を超えない場合は購入費用)の原則1割となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の自己負担上限額が設定されています。 ※18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳上の世帯の課税状況を確認します。
町民税課税状況 | 利用者負担額 |
---|---|
町民税課税世帯 | 1割負担(負担上限月額37,200円) |
町民税非課税世帯、生活保護受給世帯 | 負担なし |
給付品目
品目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、給付限度額に基準があります。
日常生活用具給付品目・基準額等一覧.pdf (359.8 KB)
申請の流れ
1.購入前にご相談ください ※支給基準を満たさない場合は支給できません。
2.申請 ※原則として事前申請となります。 【申請に必要なもの】 ・申請書
日常生活用具申請書.pdf (128.2 KB)
・障害者手帳 ・医師意見書(給付要件の確認に必要な場合のみ) ・難病受給者証(難病の場合)
3.日常生活用具給付券の発行
4.購入 ※自己負担額のある場合は、その額を業者にお支払いいただきます。
お問い合わせは総合福祉課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5231