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障害者優先調達推進法

 平成25年4月1日から、障害者優先調達推進法が施行されました。

更新日:
2020年10月16日

障害者優先調達推進法について

   この法律(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

調達方針を策定しました

 障害者優先調達推進法第9条第1項の規定により、障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進し、需要の拡大を図るための調達方針を策定しました。

[問い合わせ先] 大山町役場福祉介護課 (電話0859-54-5207

平成31年度(令和元年度)調達実績

お問い合わせは福祉介護課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5207

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