大山町高齢者補聴器購入費助成事業のご案内
更新日:
2023年06月28日
大山町にお住いの満65歳以上の方で、身体障害者福祉法に規定される指定医(聴覚障害)から中程度難聴(両耳の平均聴力が70デシベル未満又は両耳の聴力レベルが平均70デシベル以上であっても一側耳の聴力レベルが著しく低く、補聴器が必要であると医師に判断された方)の証明が得られ、認定補聴器専門店で補聴器を購入された場合、消費税を除く購入費用の2分の1(100円未満の端数切捨て)を3万円を上限に助成します。(指定医、認定補聴器専門店は参考資料に掲載の一覧表をご参照ください。)
また補聴器相談医の資格を有しておられる指定医の診断により補聴器を購入された場合、確定申告により、所得税の医療費控除の対象となる場合があります。(下記所得税控除の案内をご参照ください。なお所得税制度および所得税控除の条件等の詳細については、米子税務署へお問い合わせください。)
★制度の概要はこちらをご覧ください。
★助成を受けるまでの手続きの流れはこちらをご覧ください。
★補聴器購入助成事業に係るQ&A
高齢者補聴器購入費助成事業に係るQ&A (325.8 KB)
★購入する補聴器が所得税の控除対象となる場合があります。
★参考資料
大山町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱 (150.1 KB)
指定医一覧(聴覚)(鳥取県中西部:令和4年11月4日現在) (118.9 KB)
認定補聴器専門店一覧表(鳥取県中西部)(令和4年10月現在) (39.2 KB)
★その他
大山町高齢者補聴器購入費助成事業交付金は、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の適用を受けます。
このため、申請時に町税等に納め忘れなどがありますと、交付金の交付に制限を受ける場合があります。
なお交付金の申請の際には、町税等の納税状況を確認させていただくため、下記納税状況確認同意書の提出が必要となります。
お問い合わせは福祉介護課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5207