生活応援給付金
更新日:
2024年02月28日
大山町では、物価高騰対策低所得世帯生活応援給付金事業として、住民税均等割のみ課税世帯及び子育
て世帯に対して給付金を支給します。
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
【対象世帯】
下記の条件をすべて満たすことが必要です。
①基準日(令和5年12月1日)において、大山町に住民登録(住民票)があること。
②「世帯全員が住民税均等割のみ課税されている世帯」又は「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課
税者からなる世帯」
※世帯の全員が、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。
【支給額】
1世帯あたり 10万円
子育て世帯加算についての給付金
【対象世帯】
くらし応援給付金(「世帯全員の住民税が非課税」※国給付7万円分)又は上記「住民税均等割のみ課税世帯」の給付金対象世帯のうち、下記《対象児童》がいる世帯。
《対象児童》
①基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年
4月2日生まれ以降の児童)
②基準日時点で同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である18歳以下の児童(平成17年
4月2日生まれ以降の児童)
(例)単身で寮に入っている児童など ※②の要件には、別途書類提出が必要です。
【支給額】
対象児童1人あたり 5万円
申請の方法について
◆手続きの流れ
世帯の状況により、手続き方法が異なります。
下記(1)(2)いずれの場合も、通知対象世帯には、3月末ごろに関係書類を発送する予定です。
※郵便物がお手元に届くのは、4月上旬頃となります。
(1)【『支給のお知らせ』が届く世帯】
対象:「くらし応援給付金(※国給付7万円分)」を受給世帯で、加算対象児童が同一世帯にいる場合
原則、申請手続きは不要です。ただし、お知らせ内容に変更がある場合には手続きをしてください。
支給予定日:4月末ごろ
(2)【『申請書』が届く世帯】
給付金支給対象の可能性があり、(1)にあてはまらない世帯には「申請書」を送付します。支給対象にあてはまる場合は、手続きが必要です。
例)世帯内に令和5年1月2日以降に転入した者がいる、住民税未申告等により世帯の課税状況の判別がつかない、給付金振り込みのための口座の確認が必要、など
【必要書類】
①「申請書」※必要事項をご記入ください。
②「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
のいずれか1つ。
③「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
通帳やキャッシュカードのいずれか。受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人がわかるよ
うに写し(コピー)を取ってください。
※④【令和5年1月1日時点で住所が大山町にない方が世帯におられる場合】
『令和5年度住民税非課税証明書』の写し(コピー) ※当時お住いの市区町村で発行
※⑤【別居で加算となる子どもがいる場合】
当該子どもが属する世帯の『世帯全員の住民票』の写し(コピー)及び別居している子どもを扶養
している(生計が同一である)ことがわかる書類の写し(コピー) ※健康保険証など
支給予定日:4月末ごろ以降順次
◆申請受付期限
令和6年5月31日(金)まで ※郵送の場合は、当日必着
(注意)申請受付期限を過ぎてから届いた申請書は受付できません。
◆提出方法
総合福祉課(保健福祉センターなわ)・各支所総合窓口室に提出
必要書類など、詳しくは総合福祉課(0859-54-5231)へお問い合わせください。
お問い合わせは総合福祉課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5231