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年末年始(令和2年度)の大雪等により農業用施設に被害があった方へ

更新日:
2021年03月11日

大雪等により農業用施設に被害があった方へ

 令和2年12月14日以降、令和3年3月31日までの期間に、大雪等の自然災害により農業用施設(ビニールハウス、畜舎、堆肥舎、果樹棚等)に全半壊の被害があった方を対象に、被害施設の撤去、再建にかかる費用の一部を補助し支援します。

 

補助対象者

・町内に住所を有する農業者で町税の滞納がない者

補助対象施設

・ビニールハウス

・畜舎、堆肥舎

・果樹棚、樹体

※販売(販売先、販売方法は問わない)を目的とした施設であれば品目は問いません。なお、家庭菜園用、農舎、資材置場、作業用倉庫は対象外です。

補助金額

○被災施設の撤去費用・・・2/3

○再建、復旧費用・・・2/3

○補助金の控除額・・・農業共済加入施設の場合は共済金受領額、農業共済未加入施設の場合は復旧費の30%

※いずれの施設も復旧費用、撤去費用の補助対象額に上限があります。

問い合わせ先

補助金の申請には被災証明が必要になります。被災施設の確認をしますので、まずは農林水産課までご連絡・ご相談ください。

TEL:0858-58-6116

お問い合わせは農林水産課

大山町役場中山支所 新館1階  
〒689-3111 大山町赤坂66

電話0858-58-6116

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