年末年始(令和2年度)の大雪等により農業用施設に被害があった方へ
更新日:
2021年03月11日
大雪等により農業用施設に被害があった方へ
令和2年12月14日以降、令和3年3月31日までの期間に、大雪等の自然災害により農業用施設(ビニールハウス、畜舎、堆肥舎、果樹棚等)に全半壊の被害があった方を対象に、被害施設の撤去、再建にかかる費用の一部を補助し支援します。
補助対象者
・町内に住所を有する農業者で町税の滞納がない者
補助対象施設
・ビニールハウス
・畜舎、堆肥舎
・果樹棚、樹体
※販売(販売先、販売方法は問わない)を目的とした施設であれば品目は問いません。なお、家庭菜園用、農舎、資材置場、作業用倉庫は対象外です。
補助金額
○被災施設の撤去費用・・・2/3
○再建、復旧費用・・・2/3
○補助金の控除額・・・農業共済加入施設の場合は共済金受領額、農業共済未加入施設の場合は復旧費の30%
※いずれの施設も復旧費用、撤去費用の補助対象額に上限があります。
問い合わせ先
補助金の申請には被災証明が必要になります。被災施設の確認をしますので、まずは農林水産課までご連絡・ご相談ください。
TEL:0858-58-6116
お問い合わせは農林水産課
大山町役場中山支所 新館1階
〒689-3111 大山町赤坂66
〒689-3111 大山町赤坂66
電話0858-58-6116