伐採及び伐採後の造林の届出制度
更新日:
2023年01月10日
伐採及び伐採後の造林の届出制度が改正されました。(適用:令和4年4月1日~)
森林の立木を伐採する場合、以下の(1)から(3)の手続きが必要です。
(1)伐採前
「伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1・様式2・様式3)」を、伐採を始める日の90日前から30日前の間に、大山町長へ提出する必要があります。
※伐採の方法が間伐の場合、様式3の提出は必要ありません。
様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書.word (28.3 KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書記載例.pdf (3.9 MB)
(2)伐採後
「伐採に係る森林の状況報告書(様式4)」を伐採が完了した日から30日以内に、大山町長へ提出する必要があります。伐採後の更新方法が「天然更新」であっても、状況報告書は必要です。
※伐採の方法が間伐の場合、様式4の提出は必要ありません。
様式4:伐採に係る森林の状況報告書.word (28.4 KB)
伐採に係る森林の状況報告書記載例.pdf (786.5 KB)
(3)造林完了後
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式5)」を、造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に、大山町長へ提出する必要があります。
※伐採の方法が間伐の場合又は伐採後に森林以外の用途へ供する場合は、様式5の提出は必要ありません。
様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書.word (29.0 KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例.pdf (771.8 KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書.word (19.5 KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例.pdf (1.7 MB)
届出の対象となる森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。自身の所有する森林でも地域森林計画内であれば届出が必要になります。また、地目が山林でなくても現況が森林の場合は、届出が必要になる可能性がありますのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、鳥取県又は大山町農林水産課までお問い合わせください。
※地域森林計画対象森林は、 とっとりWebマップ からでもご確認いただけます。
届出対象者
森林所有者や、立木を買い受けた方などです。
※立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
例えば、以下のとおりです。
◆森林所有者:自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合
◆森林所有者と立木買受者(共同):伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合
添付書類
届け出のあった森林を伐採する権限を有することが確認できる書類や伐採する場所、伐採区域が特定できる図面など、必要に応じて添付書類が必要になりましたので、事前にご確認ください。
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・森林所有者等の住所が確認できる書類
・届出のあった森林を伐採する権限を有することが確認できる書類(立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録等
・伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
・主伐の場合には、伐採及び収財に係るチェックリスト、搬出計画図
・その他上記の事項等に関して町長が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合において求める、隣接する森林所有者(林地台帳等で確認できる方)と境界確認したことが確認できる書類等)
「伐採及び伐採後の造林の届出書」添付書類について (55.5 KB) 令和5年4月1日施行
届出書の提出先・お問い合わせ先
大山町役場中山支所農林水産課(大山町赤坂66)
電話番号 0858ー58ー6116
お問い合わせは農林水産課
〒689-3111 大山町赤坂66
電話0858-58-6116