多面的機能支払交付金事業について
更新日:
2025年06月02日
活動計画認定申請について
次に該当する活動組織は計画認定書類の提出が必要です。
〇令和7年度から新たに5年間活動を再認定または開始する組織
※令和7年度から様式が変更になっています。令和7年度に再認定または開始する組織は必ず新様式で提出してください。
【最新版】申請・報告様式(入力支援).xlsm (993.9 KB)
〇活動期間中に面積や活動内容に変更がある組織
提出期限 令和7年6月30日(月)
提 出 先 農林水産課
制度の目的と概要
農業は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面 的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。
しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機 能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地 域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。
このため、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に 係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
R7多面的機能支払交付金のあらまし.pdf (4.4 MB)
令和7年度多面的機能支払い交付金_改正のポイント.pdf (1.9 MB)
クロスコンプライアンスチェックシート解説書.pdf (1.7 MB)
実施期間
事業開始年度から5年間継続して活動することが必須となります。
交付金の種類
〇農地維持⽀払交付⾦
・地域資源の基礎的な保全活動(⽔路の泥上げ、農道の路⾯維持、農地法⾯の草刈り等)
・地域資源の適切な保全管理のための推進活動(地域資源保全管理構想の作成、農業者による検討会等)
〇資源向上⽀払交付⾦(共同)
・施設の軽微な補修(⽔路、農道の軽微な補修等)
・農村環境保全活動活動、地域住⺠との交流活動等)
・多⾯的機能の増進を図る活動((植栽遊休農地の有効活⽤、農地周りの共同活動の強化、広報活動等)
〇資源向上⽀払交付⾦(⻑寿命化)
・農業⽤施設(⽔路、農道等)の補修や更新
交付金について
・計画に位置づけた施設を維持管理するための取組にかかる費⽤(構成員への⽇当、活動に必要な資材購入や機材のレンタル等)に活⽤できます。
・活動計画に記載のない取組は交付金の対象外となります。
・本交付⾦は国庫補助⾦であるため、会計検査院の検査対象となります。活動終了後も5年間は関係書類や通帳等の保存が必要です。
・活動要件を満たさなかっ場合や農地転⽤した場合、耕作放棄地が発⽣した場合は交付⾦の返還が必要となります。
お問い合わせは農林水産課
〒689-3111 大山町赤坂66
電話0858-58-6116