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鳥インフルエンザ対策について

更新日:
2022年12月02日

 鳥インフルエンザは、渡り鳥によってウィルスが海外から持ち込まれた可能性が高いと考えられています。渡り鳥の飛来シーズンを迎え、全国的に感染が確認され、県内でも野鳥の糞便から鳥インフルエンザウィルスが確認されています。鳥インフルエンザは特殊な場合を除いて人には感染しないと考えられており、特に鶏卵や鶏肉を食べることにより鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。 下記の注意事項を厳守していただき、鶏等の愛玩鳥を飼っておられる方は鳥小屋の修繕等、飼育環境の再点検をお願いします。

【一般的な注意事項】

  1. 死亡した野鳥は素手で触らないこと。
  2. 死亡した野鳥や鳥の排泄物に触れたときは、手洗い・うがいをすること。
  3. 死亡した野鳥(特にカモやハクチョウなどの渡り鳥全般、タカやトビなどの猛禽類、フクロウ、サギなど)を見つけたときは触らないで、役場農林水産課、または西部総合事務所生活環境局生活安全課までご連絡してください。

【愛玩鶏等を飼っておられる方への注意事項】

  1. 飼養している鶏等が、野鳥との接触を避けるため、庭や池での放し飼いは自粛し飼育小屋内で飼育する。また、野鳥の侵入を防ぐため、飼育小屋の金網などの隙間や破れなどをよく確認し、隙間等があった場合にはネット等でふさぐ。
  2. エサ箱や飲み水に防鳥ネットを張るなどして、野鳥を近づけないこと。
  3. 飼育小屋等はこまめに清掃・消毒を行い、飼育器具(給水容器、エサ箱等)も定期的に消毒を行うこと。
  4. 飼育小屋内にウィルスを持ち込まないため、専用の靴(長靴など)に履き替える。飼育小屋の出入り口には、消毒液を入れた容器を設置し、ブラシを併用して、靴底などをしっかり消毒すること。
  5. 飼育鳥の世話をした後は、必ず手洗い・うがいをすること。
  6. 鳥小屋に関係ない人が勝手に出入りしないよう注意する。
  7. 飼育鳥の健康観察を徹底し、異常を認めた場合は速やかに最寄りの家畜保健衛生所に通報する。

〈連絡先〉

野鳥に関すること      西部総合事務所生活環境局 生活安全課(電話0859-31-9328)

飼育鳥の異常を見つけたら  西部家畜保健衛生所(電話0859-62-0140)

お問い合わせは農林水産課

大山町役場中山支所 1階  
〒689-3111 大山町赤坂66

電話0858-58-6116

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