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大山町中小企業小口融資

大山町の中小企業者に対する小口融資を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする制度です。

更新日:
2022年09月20日

中小企業小口融資

 

融資の対象

  常用雇用者数20人(商業・サービス業は5人)以下の法人または個人で、町内に店舗または事業所を有すること

  (ただし、町外居住者の場合は3年以上の実績のあること)

   

資金使途

  運転資金、設備資金

 

融資限度額

  2,000万円

  (ただしこの融資に係る保証と合わせた保証協会の債務保証額が2,000万円以下であること)

 

融資利率

  通常利率 年1.66%(変動利率)

  特別利率 年1.43%(変動利率)

   ※特別利率の適用条件 

1 最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期比5%以上減少している場合。

2 直近決算期の輸出入取引又は輸出入関連企業との取引が売上高の20%以上を占めており、次のいずれかに該当するとき

  ・最近1か月間の輸出入取引で為替変動のため5%以上の損失が発生

  ・最近3か月間の輸出入関連企業からの受注が前年同期と比べ5%以上減少

  ・最近1か月間(実績)とその後2か月間を含む3か月間の輸出入関連企業からの受注見込みが前年同期と比べ5%以上減少の見込み

 

   

融資期間

  運転資金 5年以内(6か月以内の据置きを含む)

  設備資金 7年以内(1年以内の据置きを含む)

   

返済方法

  一括または元金均等分割返済

  

信用保証料率

  経営状態に応じた年0.11%から年0.48%までの9段階の料率

 

保証人

  原則不要(法人の場合は法人代表者)

  

担保

  不要

   

町税等の条件

  町税および県税に滞納がないこと

   

申し込み方法

  大山町商工会に申し込み

  (別途、金融機関・保証協会との協議が必要です)

Icon 小口融資あっせん申込書 (33.0 KB)

Icon 特別利率適用確認書(売上高減少) (32.0 KB)

Icon 特別利率適用確認書(為替変動関係) (46.0 KB)

Icon 提出書類一覧 (76.8 KB)

問い合わせ先

  大山町企画課

    電話 (0859)54-5202 / ファクシミリ (0859)54-5216

    e-mail  kikaku(アットマーク)town.daisen.lg.jp

お問い合わせは商工観光課

大山町役場大山支所 1階  
〒689-3332 大山町末長500

電話0859-53-3110

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