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鳥取県最低賃金が改正されました

更新日:
2025年10月21日

鳥取県最低賃金 発効年月日
時間額 1,030円 令和7年10月4日

1. 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

2. 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
  ① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  ② 臨時に支払われる賃金
  ③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

お問い合わせ先

 ◆鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)
 ◆各労働基準監督署
  (米子)0859-34-2231
  (倉吉)0858-22-6274
  (鳥取)0857-24-3211

 

 

お問い合わせは商工観光課

大山町役場大山支所 1階  
〒689-3332 大山町末長500

電話0859-53-3110

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