給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
更新日:
2023年06月28日
転勤、退職などにより納税者に異動があった場合
転勤、退職などによって、町県民税の特別徴収をすることができなくなったときは、翌月の10日までに大山町役場税務課へ届け出をお願いします。町では、その納税者の給与の支払いを受けなくなった月以降の税額を普通徴収に切り替えます。
未徴収税額の一括徴収について
6月1日から12月31日までの間に、退職などで給与の支払いを受けなくなった場合には、その方の申し出により、残りの月割額を退職時の給与などから一括して特別徴収することができます。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職などで給与の支払いを受けなくなった場合には、その年の5月31日までの間にその方に支払われる給与または退職手当等の額が、残りの月割額より多い場合は、申し出がなくても一括して特別徴収をお願いします。

