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生ごみ出しま宣言袋を活用しましょう

更新日:
2024年01月25日

 町では、生ごみを自家処理し、生ごみを可燃ごみとして排出しない世帯を増やすことによって、生ごみの減量化・再資源化を推進するため、令和5年度から、「生ごみ出しま宣言袋」(生ごみ以外の可燃ごみ専用袋)を無償配布しています。

申込期間

 随時、申込を受け付けています。

申込場所

 住民課、各支所総合窓口室

対象者

・町内に住所を有し、現に居住している方

・生ごみを自家処理できる方(自家処理の方法は、限定しません。生ごみ処理機の補助金を活用しなくとも、自家処理ができれば宣言袋を利用することは可能です。)

・「生ごみを排出しないこと」を宣言できる方

申込方法

・「生ごみ出しま宣言書」を町に提出します。

※宣言の期間は、任意の期間を宣言することが可能です(原則として、1年間から)。

 年度末毎に、自家処理している様子の写真の提示と「生ごみ出しま宣言袋」の余数の報告をお願いします。

配布内容

・「生ごみ出しま宣言袋」は1年間で、1世帯当たり最大80枚まで配布します(世帯状況にかかわらず)

・2年目以降は、「生ごみ出しま宣言袋」の余数に応じて配布します。 (2年目以降の宣言袋の受け取りについてはこちら)

※袋のサイズは、町指定ごみ袋の「可燃用(大)」と同じサイズです。

使用条件

・排出できるごみは、生ごみ以外の可燃ごみのみです。

・生ごみ処理機による処理後に乾燥したものを、ごみとして排出することは可能です。

・生ごみを出せないこと以外の出し方は、通常の可燃ごみと同じです。

・使用期限はありません(宣言期間中で、生ごみを自家処理し続ける間)。

・「生ごみ出しま宣言袋」が無くなるまでは、原則として通常の可燃ごみ袋は使用できません。

・「生ごみ出しま宣言袋」を使い切って、通常の可燃ごみ袋を使用する場合でも、宣言期間は生ごみを出すことはできません。

・ほかの世帯への譲渡は禁止です。

・宣言書の提出時に付与される宣言番号を「生ごみ出しま宣言袋」に記載して排出してください。

・生ごみ(食肉の骨・貝殻など堆肥化できないものは除く)の混入を確認した場合は、収集しません。

・不正使用が認められた場合や自家処理を中断する場合、又は、宣言期間終了後に余っている場合は、「生ごみ出しま宣言袋」を返納していただきます。

・町のごみの減量の取り組みに対して、情報提供などの協力をお願いすることがあります。

様式

Icon 生ごみ出しま宣言書 (237.2 KB)

Icon 生ごみ出しま宣言書(記入例) (202.2 KB)

参考

Icon 生ごみ出しま宣言袋を使って出せるもの・出せないもの (115.2 KB)

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