成年後見制度
更新日:
2025年04月01日
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、援助する人を定めて支援する制度です。
援助する人のことを『成年後見人』(あるいは保佐人、補助人)と言い、ひとりで決めることが心配な人に代わって、本人の意思を尊重しつつ財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を行います。
このほか、ひとりで決めることができるうちに、将来的な認知症や障がいに備えて、あらかじめ自分が選んだ人(=任意後見人)に、代わりに決めておく制度を「任意後見制度」と言います。
詳細はこちら 成年後見はやわかり(厚生労働省)外部サイト
成年後見制度利用支援事業について
知的障がい、精神障がいがある方の権利を擁護し、福祉の向上を図るため、成年後見制度の利用について支援を行います。
内容は以下のとおりです。
① 制度の利用が必要だが、本人や親族がその手続きができない場合、本人たちに代わり町が成年後見制度の利用申し立てを行う(町長申立)。
② 申立の対象となる方が、財産状況等により申立費用を負担できない場合は町が助成する。
③ 後見等を受ける方が、財産状況等により成年後見人等が支援(後見事務)を行った際の報酬を負担できない場合は町が助成する。
詳細な内容や条件の確認、制度の利用についてのご相談は以下の担当窓口までお願いいたします。
認知症の方、高齢の方 担当:長寿支援課 0859-54-5207
障がいのある方 担当:総合福祉課 0859-54-5231